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∈∋∈∋∈∋ 10年保証だから安心 ∈∋∈∋∈∋

House Image2000年4月に施工された法律に『住宅の品質確保の促進等に関する法律』と言うのがあります。通称『品確法』といわれ、消費者が高品質な住宅を安心して建てられることを目的にした法律です。

この『品確法』は三つの要素からなっています。
(1)新築住宅に対する瑕疵担保期間10年の義務化
(2)住宅性能表示制度
(3)住宅専門の紛争処理機関

これらは住宅を建築する会社すべてにこの法律が適用されるわけですが、ここでは(1)について考えてみます。

お客様
お宅の建物は保証はしっかりしているんですか?

営業マン
もちろんです!当社の建物は10年保証ですから安心です!

こんな会話が聞かれますが、これは法律で定められていることであって、その住宅メーカー独自のものではありません。
大切なことは、ここで言っている10年保証とは、住宅のどの部分を10年保証するのかはっきりしてもらうことです。

品確法で瑕疵担保責任を10年間義務付けられるのは、新築住宅の基本構造部分の不良と雨漏りについてです。外装や内装の色落ちやはがれとかキッチンなどの設備品の故障のようなものではありません。
ただし、これら症状の原因が基本構造部分の瑕疵から来るものであれば、10年保証の対象になります。

基本構造部分とは、基礎、土台、床版、斜材、柱、横架材、小屋組、屋根版を指します(在来工法の場合)。

瑕疵とは『欠陥』という意味であり、約束した内容と異なる結果が生じていたり、住宅を建築するうえで、当たり前のことができていない場合を言います。

以上のことから、対応した営業マンに、どこからどこまでを10年間保証してくれるのか明確にするようお願いすべきです。
しかし、仮に上記のような住宅の基本構造部分は書面の取り交わしがあろうとなかろうと、10年保証しなければならないわけですから、住宅メーカー独自の保証がこれら基本構造部分以外にどのようなものがあるかを書面で残させる必要があります。

最近はいろいろとメディアがうるさかったりして、さすがに大手あたりはこういった非常に大切なことを説明しないようなことはなくなりつつあるようですが、地域の工務店や建設会社の中には、未だこのような単に10年保証企業であるかのような表現しかできないところがあるようです。

『当社の建物は10年保証付き住宅です!』なんて看板掲げている住宅メーカーを見ますが、どこからどこまでが10年保証なのかをしっかり聞いてから話を進めた方が良いですよ。
しかし、法律でも定められた当たり前のことをわざわざ看板に書く会社っていったい…。
『当社はきちんと税金を払っています!』と看板に書いている会社は見たこと無いですよね。