地域ビルダー建築現場

新築住宅の瑕疵担保期間は10年が義務なので保証付は当然のこと

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2000年4月に施行された法律に『住宅の品質確保の促進等に関する法律』と言うのがあります。
いわゆる『品確法』ですが、つまりは消費者が高品質な住宅を安心して建てられることを目的にした法律です。

この『品確法』は三つの要素からなっています。

  1. 新築住宅に対する瑕疵担保期間10年の義務化
  2. 住宅性能表示制度
  3. 住宅専門の紛争処理機関

これらは住宅を建築する会社すべてにこの法律が適用されるわけですが、ここでは(1)について考えてみます。

お客様
『お宅の建物は保証はしっかりしているんですか?』

住宅メーカー
『もちろんです!当社の建物は10年保証ですから安心です!』

こんな会話が聞かれますが、これは法律で定められていることであって、その住宅メーカー独自のものではありません。
大切なことは、住宅メーカーが言っている10年保証とは、住宅のどの部分を10年保証するのかはっきりしてもらうことです。

品確法で瑕疵担保責任を10年間義務付けられるのは、新築住宅の「基本構造部分の不良」と「雨漏り」についてです。
外装や内装の色落ちやはがれとか、キッチンなどの設備品の故障のようなものではありません。
ただし、これら不具合の原因が基本構造部分の瑕疵から来るものであれば、10年保証の対象になります。

基本構造部分とは、基礎、土台、床版、斜材、柱、横架材、小屋組、屋根版を指します(在来工法の場合)。

瑕疵とは『欠陥』という意味であり、約束した内容と異なる結果が生じていたり、住宅を建築するうえで、当たり前のことができていない場合を言います。

以上のことから、住宅メーカーに対して、どこからどこまでを10年間保証してくれるのか明確にするようお願いすべきです。
しかし、仮に上記のような住宅の基本構造部分は書面の取り交わしがあろうとなかろうと、10年保証しなければならないわけですから、住宅メーカー独自の保証がこれら基本構造部分以外にどのようなものがあるかを書面で残させる必要があります。

マスコミがうるさいので、さすがに大手あたりはこういった非常に大切なことを説明しないようなことはないと見られますが、地域ビルダーの中には単に「10年保証企業」であるかのような表現しかできないところがあるようですから、十分な注意が必要です。

『当社の建物は10年保証付き住宅です!』なんて看板掲げているビルダーや住宅メーカーを見ますが、どこからどこまでが10年保証なのかをしっかり聞いてから話を進めた方が良いですよ。
法律で定められた当たり前のことをわざわざ看板に書く会社っていったい…。
喩えれば『当社はきちんと税金を払っています!』と看板に書いている会社と言うことですからね。
そんな会社はきっと無いでしょう。
でも、それと同じことです。

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